玉村町で果樹園の新設や果樹苗木の新植を支援し、特産品づくりと農業振興を後押しします。
玉村町で果樹園を新設する取り組みや、果樹苗木を新しく植える取り組みに対して、経費の一部を補助する制度です。町の新たな特産品づくりにつなげるとともに、果樹の産地化、担い手の育成、未利用農地の活用を進めることを目的としています。
玉村町内で果樹園づくりに取り組みたい町民や、農地を確保して新たに果樹栽培を始めたい人に向いた制度です。既に農家でなくても、農地法や中間管理を通じて耕作権を取得し、果樹園を新設する計画に使えます。
玉村町内で果樹園を新設する町民が対象です。現在農家である必要はなく、農地法や中間管理を通じて耕作権を取得し、新たに農業を始める人も対象になります。交付対象となる農地の最低面積は150平方メートルです。
町内での果樹園の新設と果樹苗木の新植が対象です。果樹園の経営に必要な資材や設備の整備、農地の取得も補助対象に含まれます。
果樹園の経営に必要な物が対象で、材料費は対象です。農地の取得費用も対象になりますが、測量、分筆、登記費用は対象外です。手間代金を含む委託工事費は対象になりません。
補助を受ける備品の種類や量は、果樹園の規模や想定する果樹の種類に応じて個別に判断されます。補助金は先着順で、予算上限は1,000万円です。補助を受けた果樹園を5年以内にやめる場合は、補助金の返還が必要です。
2026年07月01日 〜 2026年12月25日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
果樹園づくりに最大100万円。五料・飯倉なら2/3、先着で予算は1,000万円
農家でなくても使える、玉村町の新しい果樹園づくり支援です。農地の場所で変わる補助率、対象になる資材とならない工事費、交付決定の前に動いてはいけない理由、5年以内の返還まで、町民が申請前に知っておきたい順に整理します。
補助上限
100万円
消費税を含む対象経費に補助率を掛け、1,000円未満は切り捨てます。
補助率
2/3または1/2
農地が大字五料・飯倉なら2/3、それ以外の場所なら1/2です。
受付期間
7月1日〜12月25日
先着順で、予算の上限は1,000万円です。
農地の組み合わせごとの考え方
実際の見積に当てはめると、補助率ごとの差は次のようになります。
| 見積の合計(税込) | 2/3(五料・飯倉) | 1/2(それ以外) |
|---|---|---|
| 80万円 | 533,000円 | 40万円 |
| 150万円 | 100万円 | 75万円 |
| 200万円 | 上限の100万円 | 100万円 |
| 品目 | 対象になる部分 | 対象にならない部分・個別審査 |
|---|---|---|
| 防風設備 | 単管・クランプなどの材料費 | 設置を業者へ委託した手間代 |
| 草刈り機 | 畑の広さに合う機種(小さな畑なら携帯刈払い機) | 小さな畑での乗用刈払い機 |
| 農地の取得 | 果樹園に使う面積の取得費用 | 測量・分筆・登記費用、果樹園に使うと認められない面積 |
| 苗・果樹棚・脚立・噴霧器・看板 | 購入費 | 規模や果樹に見合わない量 |
対象外・返還になりうるもの
交付決定前の発注・契約・購入は補助の対象になりません。業者に頼む設置工事の手間代も対象外です。また、申請書で示した果樹園を5年以内に続けていないと判断されると、補助金の全部の返還を命じられる場合があります。
出す前に一枚ずつ見比べたい点
配置図に描いた果樹・棚・防風設備の位置と、収支の内訳に並べた品目、見積書の数量が同じ内容になっているかを見比べます。計画書に書いた果樹の選び方が、畑の広さや土の状態と食い違っていないかも合わせて見直します。

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