原油等の物価高騰に直面する農漁業者の事業継続を支える給付金です。対象経費の5%を支給し、上限は100万円です。
館山市では、原油等の物価高騰で負担が増している農業者・漁業者に対し、事業継続のための給付金を支給します。令和7年分の確定申告等で申告した給付対象経費をもとに算定し、経費の5%を交付します。上限は100万円で、1万円未満は切り捨てです。
農畜産物や水産物の販売実績があり、肥料費や燃料費、光熱費、消耗品などの継続的な負担を抱えながら、館山市内で営農・操業を続ける事業者向けの制度です。市内に住所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人が対象です。
館山市内に住所を有する個人事業主、または館山市内に主たる事業所を有する法人が対象です。農業者は令和7年に農畜産物の販売実績等があり、漁業者は市内の漁業協同組合または同組合の正組合員で、令和7年に水産物の販売実績があることが求められます。さらに、令和7年分の農業・漁業収入について確定申告等で申告していること、市税等の滞納がないこと、関連法令や条例を守っていること、今後も事業を継続する見込みがあること、暴力団員等でないこと、市の求めに応じて必要書類を提出できることが必要です。
農業または漁業の事業継続に必要な経費負担の軽減が対象です。農業者は肥料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料などが、漁業者は燃料、荷造運賃費、水道光熱費、少額な漁具・資材などが対象となります。
農業者は、肥料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料、その他の項目で申告した諸材料が対象です。諸材料には、農業用マルチ、カッパ、ゴム手袋、長靴、ペンキなどが含まれます。漁業者は、燃料、荷造運賃費、水道光熱費、取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の少額な漁具・資材、筆記具、手袋、長靴、カッパなどの消耗品が対象です。
給付額は、申告した給付対象経費に5%を乗じた金額から1万円未満を切り捨てて算定されます。1事業者につき1回限りです。交付決定後に要件不該当や不正が判明した場合は、交付決定が取り消され、給付金の返還が必要です。給付金は事業活動の継続に要する費用として使用します。確定申告の対象となる収入です。
2026年10月01日 〜 2027年01月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
去年の申告書の肥料・燃料・光熱費が、そのまま計算のもとに。経費の5%を給付、上限100万円
館山市の農業者・漁業者が、令和7年分の確定申告で申告した経費をどう数えるか。給付額の出し方、積算表が要る場面、郵送か窓口かまでを、申請書を書き始める前に押さえる順に並べます。
給付の計算
申告した経費の5%
令和7年分(法人は直近の事業年度分)の確定申告で申告した給付対象経費が基準です。
給付額の上限
100万円
1万円未満は切り捨てで、1事業者につき1回限りです。
申請できる期間
2026年10月1日〜2027年1月31日
窓口か郵送で出します。郵送は当日消印が有効です。
| 申告した給付対象経費 | 5%で計算した額 | 給付額 |
|---|---|---|
| 20万円(入口の下限) | 1万円 | 1万円 |
| 210万円(市が示す例) | 10万5千円 | 10万円(1万円未満切り捨て) |
入口と数える年の整理
| 区分 | 対象になる科目 | 積算表(別表1)が要る場面 |
|---|---|---|
| 農業者 | 肥料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料 | 申告書類で金額が確認できれば不要 |
| 農業者(その他の項目で申告した諸材料) | 農業用マルチ、カッパ、ゴム手袋、長靴、ペンキなど | 必要(しるしをつけた帳簿でも可) |
| 漁業者 | 燃料、荷造運賃費、水道光熱費、消耗品(取得価額10万円未満または使用可能期間1年未満の漁具・資材など) | 申告書類で金額が確認できれば不要 |
条件に合わない可能性が高い場面
市税等の滞納(法人は代表者の分も含む)、事業を続ける見込みがないこと、法令・条例の違反、暴力団員等に当たることは、給付金を受けられない可能性が高い場面です。受け取ったあとに不正や要件の不該当が分かった場合も、交付決定の取り消しと返還の対象になります。
提出前に並べて見るもの
申告書類の写し、積算表(または印をつけた帳簿)の合計、通帳の写しの名義、本人確認書類の氏名が互いにつながっているかを見直します。控えは、交付決定の翌年から5年間の保存が必要です。

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