災害で被災した住宅の応急修理費を、被害程度に応じた上限内で支援します。
令和8年8月千葉豪雨で被災し、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受けた世帯を対象に、住宅の応急的な修理費の一部を支援します。日常生活に必要な最小限度の修理が対象で、被害の程度に応じて限度額が異なります。
住宅が災害で損傷し、屋根や外壁、床、戸・窓、給排気設備、上下水道配管、電気・ガス・電話等の配管・配線、便器や浴槽などの衛生設備を応急的に直したい世帯に向いています。全壊でも、修理により居住が可能な場合は対象になります。
災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受けた世帯が対象です。全壊の場合でも、応急修理を実施することで居住が可能であれば対象になります。現に居住している住宅が対象で、空き家、物置、車庫は対象外です。
住宅の応急的な修理のうち、日常生活に必要な最小限度の部分の修理が対象です。屋根の修理、傾いた柱の家起こし、破損した柱張等の構造部材の取替、床や外壁、基礎、戸・窓の補修、給排気設備の取替、上下水道配管の水漏れ部分の補修、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修、便器・浴槽等の衛生設備の取替が含まれます。
応急修理は市から修理業者に依頼する仕組みです。自分で修理業者に直接依頼し、支払いまで済ませたものは支援の対象になりません。上限額を超える部分や応急修理の対象とならない部分は自己負担となり、修理業者と別途契約が必要です。修理は原則として災害発生の日から3か月以内に完了する必要があります。申込には申込書、資力に関する申出書、修理見積書、り災証明書、被害状況が分かる写真が必要です。
2026-08-13から
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スズメバチの巣の除去費用を一部助成します
民間建築物の吹付けアスベスト含有有無を調査する費用を補助し、アスベスト飛散による健康被害の防止を支援します。
村内の団体・グループが行う地域活性化・文化振興・環境保全・防災対策等の活動に対し、事業経費の一部を最大50万円、補助率80%で支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
区内の建築物における吹付け材のアスベスト分析調査費用の半額(上限10万円)を助成します。
燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。