栃木県の最低賃金が令和7年10月1日から1,068円に引き上げられました。
栃木県の最低賃金が令和7年10月1日から1,068円に改定され、同日以降この改定額が適用されます。改定前は1,004円が適用されており、改定日は令和7年10月1日です。特定最低賃金が栃木県最低賃金を下回る場合は、当面の間、栃木県最低賃金の額が適用されます。
栃木県内で適用される最低賃金制度に該当する労働者に適用されます。令和7年9月30日までは1,004円が適用され、令和7年10月1日以降は1,068円が適用されます。
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