栃木県の最低賃金が令和7年10月1日から1,068円に引き上げられました。
栃木県の最低賃金が令和7年10月1日から1,068円に改定され、同日以降この改定額が適用されます。改定前は1,004円が適用されており、改定日は令和7年10月1日です。特定最低賃金が栃木県最低賃金を下回る場合は、当面の間、栃木県最低賃金の額が適用されます。
栃木県内で適用される最低賃金制度に該当する労働者に適用されます。令和7年9月30日までは1,004円が適用され、令和7年10月1日以降は1,068円が適用されます。
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栃木県の最低賃金が令和7年10月1日から時給1,068円へ改定!過去最大64円の引き上げへの対応ポイント
改定日以降の給与改定に必要な考え方や、特定最低賃金との関係、中小事業場向けの支援策の活用について整理できます。
実施機関
栃木労働局
対象地域
栃木県
この制度の要点
実務でよく迷う点

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