期間要確認
産業財産権取得補助事業
市内中小企業が産業財産権を新規取得する際の出願費用や弁理士手数料の半額を補助します。
詳細情報
概要
市内に主たる事務所を有し、継続して1年以上事業を営む中小企業および小規模企業者が、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの産業財産権を新規に取得するために要した経費の一部を補助します。補助は補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)を原則とし、特許権とそれ以外の権利で上限が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 栃木市内に主たる事務所を有し、1年以上継続して事業を営んでいる中小企業・小規模企業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業および同条第5項に規定する小規模企業者であること。
- 栃木市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 市税を滞納していないこと。
- 産業財産権を取得済であること(取得後6ヶ月以内に申請書類を提出する必要があります)。
補助内容
- 対象経費: 出願料、出願審査請求料、出願のために弁理士に支払う手数料
- 補助率: 1/2
- 上限額: 特許権は50万円、実用新案権・意匠権・商標権は10万円
申請期間
2022年04月12日から
関連資料
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