期間要確認
産業財産権取得補助事業
市内中小企業の特許等の新規取得にかかる出願料や弁理士手数料などを補助します。
詳細情報
概要
市内中小企業が産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を新規に取得する際に要した経費の一部を補助します。補助は出願料や出願審査請求料、弁理士に支払う手数料などの新規取得に係る経費が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業・小規模事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業および小規模企業者で、市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 市税を滞納していないこと。
- 対象は産業財産権の新規取得(既に取得済みの権利は対象外)。
- 共同出願の場合は各申請人が個別に申請すること。
補助内容
- 対象経費: 出願料及び出願審査請求料、出願のため弁理士に支払う手数料
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円
申請期間
取得後6か月以内に申請書類を提出してください。
関連資料
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