自治会などのコミュニティ活動に必要な備品整備や集会施設の建設・大規模修繕を支援します。
コミュニティ組織が行う活動や事業に必要な備品の整備、または集会施設の建設・大規模修繕を支援する制度です。一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業の2種類があり、事業内容に応じて補助率と上限額が異なります。
自治会や町内会など、地域に密着して活動するコミュニティ組織で、集会所の備品を整えたい場合や、地区公民館などの集会施設を整備したい場合に向いています。特に、認可地縁団体として法人化している自治会で、集会施設の建設や大規模修繕を進める場合に該当します。
対象は、自治会などのコミュニティ組織です。市区町村が認める自治会、町内会、自主防災組織などの地域に密着して活動している団体が対象で、宗教団体、営利団体、愛好会、イベント目的の団体、NPOは対象外です。コミュニティセンター助成事業では、自治会が認可地縁団体として法人化していることが条件です。
コミュニティ活動に直接必要な設備の整備や、地区公民館など集会施設の建設・大規模修繕が対象です。一般コミュニティ助成事業では、集会所に設置するテーブル、椅子、エアコン、印刷機などの備品購入が対象になります。
一般コミュニティ助成事業では、建築物と消耗品は対象外です。コミュニティセンター助成事業では、土地の取得、既存施設の購入、既存施設の撤去・処理、外構に要する経費は対象外です。広報表示にかかる経費は助成対象となります。
この事業は事業を行う年度の前年度に申請し、次年度当初に助成の可否が決定されます。申請した事業が必ず採択されるとは限らず、期限内に書類が揃わない場合や申請書類に不備がある場合は受理されないことがあります。購入した備品には自治総合センターの定めるデザイン表示を行うことが求められ、町の広報紙で助成を受けた旨の広報も行います。
2026年09月30日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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