第2子以降の保育利用料や副食費の負担を月額上限付きで支援します。
第2子以降の児童を養育する市内在住の世帯に対し、認可外保育施設などの利用料や副食費を月額上限付きで給付します。子育て世帯の経済的負担を軽減し、保育ニーズに応じた利用を支える制度です。
子どもを2人以上養育しており、認可外保育施設や一時預かり、病児保育、預かり保育、幼児集団活動施設などを利用している世帯が対象です。認可外保育施設を利用している場合でも申請が必要です。
市内に在住し、住民税課税世帯で、同一世帯内に第2子以降の児童を養育していることが必要です。施設利用料の給付は、給付年度の前年度3月31日時点で3歳未満の児童が対象で、保育の必要性として就労、出産の前後、疾病、親族の介護、災害復旧、求職活動、就学、育児休業などの事由が求められます。認可外保育施設の無償化は、認可保育施設や幼稚園等に在籍していないことが条件です。認定こども園や幼稚園の預かり保育は在籍児が対象です。
副食費の補助は、市内に在住し、同一世帯内で給付年度の前年度3月31日時点で3歳以上の第2子以降の児童を養育していることが必要です。住民税非課税世帯は国の無償化制度の対象となります。
認可外保育施設、企業主導型保育施設を含む認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、認定こども園や幼稚園等の預かり保育、幼児集団活動施設の利用が対象です。副食費の補助は、給食がない施設、副食費の区分がない施設、給食が選択制の施設は対象外です。
施設利用料は、保育料以外の物品購入費、行事参加費、英語等の教育費、その他実費負担経費は対象外です。認可外保育施設の副食費補助は、3歳から5歳の児童の副食費が対象で、上限は月額5,100円です。
施設利用料は保護者が施設に支払い、後日請求により市から支給されます。認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の利用料は合算で上限4万2,000円です。認定こども園や新制度未移行幼稚園等の預かり保育では、1か月の利用日数が25日以下の場合、利用日数に450円を乗じた額と月額1万6,300円のいずれか低い方が上限です。教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間開所日数200日未満の場合は、3歳児から5歳児は月額1万1,300円、0歳児から2歳児は月額1万6,300円を上限に利用料が無償化の対象になります。現在、認可外保育施設を利用していて認可外保育施設利用料等補助金制度に該当している方は、この給付と二重給付できません。施設利用料の認定申請は利用月の前月末までに行い、請求は令和8年4月から令和8年8月分をまとめて令和8年9月中に行います。副食費の補助も、利用月の前月末までに認定申請し、施設利用後に令和8年4月から令和8年8月分をまとめて令和8年9月に請求します。
2026年07月01日から
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| 参考資料 |
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長野県外から移住して千曲市内の保育園等に就職した保育士に対し、移住・定着を支援するため一時金を交付します。
富士見市内のひとり親家庭が病児保育やファミリーサポート利用時の利用料の一部を負担軽減します。
香川県内で行う創造的な文化芸術活動とその担い手の育成を支援し、活動経費を助成します。
村山市在住者が資格・免許取得に要した経費の1/2(上限は求職者10万円、就労者5万円)を助成します
士別市が介護人材の確保と定着を目的に、就労支度金・家賃補助・再就職支援・事業所支援の4施策を実施します。
台東区在住の生後6か月〜小学校6年生までの児童の、ベビーシッター等による病児・病後児保育の利用料を一部助成します。