概要
東海市内に工場等を既に有する中小企業が、増築・改築や機械・装置などの償却資産を取得する再投資を行う際に、固定資産税・都市計画税相当額を交付することで市内企業の経済活性化と市勢の発展を図る制度です。優遇措置として次世代産業分野に該当する場合は交付金額が増額されます。
こんな事業者におすすめ
- 東海市内に工場、研究所、物流施設などを有する中小企業
- 工場等の増築・改築や機械・装置などの取得による再投資を予定している事業者
対象者・要件
- 以下の要件をすべて満たす中小企業が対象です。市内に工場等(工場、研究所、物流施設)を有していること。再投資(増築、改築または償却資産(機械・装置)を取得)を行うこと。再投資に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が2,000万円以上であること。公害防止対策について市長と協議のうえ、当該公害防止対策を実施する企業であること。
補助内容
- 対象経費: 土地・家屋(賃借の場合も含む)、償却資産(機械・装置)の取得に係る固定資産税・都市計画税相当額
- 補助率: 通常の場合は初年度100/100、翌年度75/100、翌々年度50/100。償却資産(機械・装置)のみを取得した場合は初年度のみ50/100。次世代産業分野に該当する場合は、通常時は3年間とも100/100、償却資産のみの場合は初年度のみ100/100となる。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日