特定創業支援等事業の証明書を受けた創業者に対し、村内での事務所開設にかかる家賃や固定資産税相当額を補助します。
東海村が実施する創業者向けの支援制度で、特定創業支援等事業の証明書を受けた方が初めて村内に事業所等を開設する場合に、賃貸で開設する場合は礼金・賃料を、自己所有で開設する場合は固定資産税・都市計画税相当額を補助します。補助は創業支援期間内が対象となり、交付を受けた事業者は補助対象期間満了後概ね5年間は村内で事業を継続する必要があります。
2024年02月19日から
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