災害で被災した医療施設等の建物や医療用設備の復旧費用を国が一部補助します。
地震、台風、豪雨などの自然災害で被災した医療施設等の復旧費用を補助する制度です。公的医療機関や政策医療を実施している医療機関、医療関係者養成所施設などが対象となり、建物や建物附属設備、医療用設備、医療機関の医療機器、養成所の教材の復旧にかかる費用の一部が支援されます。
災害で病院や診療所、養成所施設、院内保育所、看護師宿舎などが被災し、建物や医療機器、教材を元の状態に復旧したい医療機関や関係施設が利用しやすい制度です。激甚災害で公的医療機関が被災した場合は、補助率が高くなります。
公的医療機関、政策医療実施機関、医療関係者養成所施設、研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎などが対象です。公的医療機関には都道府県、市町村、一部事務組合、国民健康保険団体連合会、日本赤十字社、済生会、全国厚生農業協同組合連合会、北海道社会事業協会などの設置する病院・診療所が含まれます。
災害で被災した施設について、原則として被災前と位置、形状、寸法、材質が同じ施設に復旧する取組が対象です。建物及び建物附属設備、建物と一体として復旧を行う医療用設備、医療機関の医療機器、医療関係者養成所施設の教材の復旧が対象になります。
医療関係者養成所施設の教材は、激甚災害により被災した場合に限って対象になります。修理費などの復旧費用は、1品あたり50万円以内のものは対象外で、歯科の場合は10万円以内のものは対象外です。復旧のための費用の合計が税込80万円に満たない場合も補助対象になりません。
被災後1か月以内に県で取りまとめて厚生労働省へ提出する必要があります。今年度は、発災から1か月以上経過している案件も含め、被災した案件の提出期限は2026年9月11日17時までです。
2026年09月11日まで
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