精神障がいのある方を主たる対象とする事業所整備を支援します。創設・増築・改築や大規模修繕等、整備区分に応じて補助が受けられます。
徳島県では、国の令和8年度補正及び令和9年度社会福祉施設等施設整備費の国庫補助協議に向けて、精神障がいのある方を主たる対象とする事業所の整備計画を募集しています。地域生活への移行の観点から、グループホームや就労支援事業所などの整備を進める法人が対象です。
精神障がいのある方が地域の一員として安心して暮らせる環境づくりを進めたい法人や、グループホーム、就労支援事業所などの開設・整備を計画している事業者向けです。既存施設の改築や大規模修繕等を含め、社会福祉施設等の整備を検討している場合に向いています。
徳島県内に主たる事務所を置く医療法人、社会医療法人、障がい福祉サービス事業等を実施している社会福祉法人、日本赤十字社、特定非営利活動法人が対象です。あわせて、地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと、県の建設工事入札参加資格停止や物品購入等に係る指名停止期間中でないこと、役員に暴力団員等や一定の欠格事由に該当する者がいないことが求められます。
精神障がいのある方を主たる対象とする事業所の整備が対象です。優先整備の対象としては、精神障がいのある方が地域で安心して生活できる環境づくりのためのグループホームや就労支援事業所等の開設が示されています。整備内容は、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準に適合する必要があります。
工事事務費は、工事施工のために直接必要な事務費用として、旅費、消耗品費、通信運搬費などが含まれます。関連する資料では、既存施設の解体撤去工事費、仮設施設整備工事費、廃材の運搬・処分費用、仮設施設の整備に最低限必要な附帯設備費用、賃借料、工事費又は工事請負費が対象として示されています。
補助額は、算定された金額がそのまま交付されるわけではなく、国との協議結果や県予算の状況により減額や不採択となることがあります。自己資金に寄付金を充てる場合は、補助上限額が異なることがあります。国庫補助協議などに必要な事務費用は申請者負担であり、福祉避難所として整備する場合は内閣府のガイドラインに定める内容に適合している必要があります。建設時の資金と施設開所後の運転資金について、あらかじめ長期・短期の資金計画を立てておくことも求められています。
2026年08月28日 〜 2026年09月30日
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