障がい児施設の新設・改造・修理に向けた整備希望を調査し、国庫補助協議につなげます。
徳島県が、国の令和9年度次世代育成支援対策施設整備費の国庫補助協議に向けて実施希望状況を調査するものです。障がい福祉サービス事業等を実施する法人が、障害児入所施設や児童発達支援センターなどの整備を予定している場合に、計画の提出を受け付けます。対象となる整備は新設、改造、修理で、事業の内容に応じて工事費や工事請負費、工事事務費が対象になります。
徳島県内で障がい福祉サービス事業等を実施し、障害児入所施設、児童発達支援センター、放課後等デイサービス事業所などの新設や大規模修繕を計画している事業者に向いています。施設の改造や修理を含め、国庫補助協議に向けて整備計画を進めたい場合に利用する調査です。
徳島県内に主たる事務所を置く、障がい福祉サービス事業等を実施する社会福祉法人、日本赤十字社、特定非営利活動法人が対象です。あわせて、地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと、徳島県の建設工事・物品購入等に係る指名停止期間中でないこと、役員に暴力団員や一定の欠格事由に該当する者がいないことが求められます。
障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所の整備が対象です。整備区分は新設(創設)、改造(改築)、修理(大規模修繕等)で、関連資料では増築、増改築、拡張、防犯対策強化、避難スペース整備、耐震化等整備なども対象類型として示されています。
土地の買収・整地費、原則として既存建物の買収費、職員宿舎費、防犯対策強化以外を目的とした防犯対策整備費などは対象外です。大規模修繕等は、おおむね10年以上経過して使用に堪えなくなった施設等が対象になります。
当該事業に係る徳島県予算が不承認となった場合や、国庫補助協議で補助対象とならなかった場合は交付されません。原則として対象経費の実支出額が1,000万円以上で、入所施設以外は500万円以上が必要ですが、施設の一部改修や冷暖房設備等、模様替、防災上必要な改修等には別基準があります。交付決定後の用途変更、計画変更、中止・廃止には承認が必要で、他の国庫補助等との重複受給はできません。
2026年10月09日 〜 2026年10月27日
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