精神障がいがある方を主たる対象とする事業所の整備を支援します。創設、増築、改築や大規模修繕等にかかる工事費が対象です。
県では、国の令和8年度補正及び令和9年度社会福祉施設等施設整備費の国庫補助協議に向けて、事業計画を募集しています。精神障がいがある方を主たる対象とする事業所の整備が対象で、創設、増築、改築、大規模修繕等にかかる工事費や工事事務費を支援します。
精神障がいのある方が地域で安心して生活できる環境を整えたい法人、グループホームや就労支援事業所を開設したい法人、既存施設を大規模に修繕したい法人に向いています。
徳島県内に主たる事務所を置く医療法人、社会医療法人、障がい福祉サービス事業等を実施している社会福祉法人、日本赤十字社、特定非営利活動法人が対象です。精神障がいがある方を主たる対象とする事業所の整備であることに加え、指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準に適合する必要があります。さらに、地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと、入札参加資格停止や指名停止の期間中でないこと、暴力団関係者を役員に含まないことが要件です。
精神障がいがある方を主たる対象とする事業所の整備が対象です。優先整備として、地域の一員として安心して生活できる環境づくりのためのグループホームや就労支援事業所の開設が挙げられています。
工事事務費は工事施工のため直接必要な事務費用で、旅費、消耗品費、通信運搬費などが含まれますが、工事費・工事請負費の2.6%が上限です。土地の買収・整地費、職員宿舎費、その他不適当な費用は対象外です。
自己資金に寄付金を充てる場合は補助上限額が変わることがあります。国庫補助協議などに必要な事務費用は申請者負担です。福祉避難所を整備する場合は、内閣府のガイドラインに定める福祉避難所である必要があります。建設時の資金と開所後の運転資金について、あらかじめ長期・短期の資金計画を立てることが求められます。
2026年08月28日 〜 2026年09月30日
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空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。