概要
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の取得に係る費用の一部を補助します。出願料や登録料、特許料、審査請求料、弁理士費用など、実際に支払った経費が対象です。申請は特許庁に出願後1か月以内に行ってください。
こんな事業者におすすめ
- 荒川区に本社または主たる事業所を有する中小企業や個人事業主
- 産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)を取得して事業の付加価値向上や競争力強化を図りたい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者で、荒川区に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有すること。
- 法人は直近事業年度分の法人都民税、個人事業者は前年度個人住民税を滞納していないこと。
- 暴力団関係者が経営に関与していないこと。
- 風俗営業等の規制対象となる営業を行う者は対象外。
補助内容
- 対象経費: 出願料、登録料、特許料、審査請求料、弁理士費用
- 補助率: 補助対象経費の2分の1(ただし「経営革新計画」に基づく取得は3分の2)
- 上限額: 15万円(ただし「経営革新計画」に基づく取得は上限25万円)
申請期間
2025年04月01日から