特別高圧電力や工業用LPガスを使用する中小企業等の負担を軽減する緊急支援金
東京都内の施設で特別高圧電力を受電する中小企業者等、または工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等に対し、価格高騰による負担を軽減するための支援金を交付します。令和8年1月から6月までの期間中に、対象となる電力またはガスの使用実績がある事業者が対象です。
都内の事業所において特別高圧電力の契約がある事業者や、その施設にテナントとして入居している事業者、および工業用LPガスを工業用途で使用している中小企業者におすすめです。過去の回で支援金を受給した事業者も、今回の第6回に申請可能です。
中小企業基本法に定める中小企業者等(資本金または従業員数が業種別の基準以下であること)が対象です。大企業が実質的に経営に参画していないこと(みなし大企業ではないこと)が条件となります。また、申請日現在、都内の事業所所在地において実質的に事業を行っている必要があります。なお、法人税法上の公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人などは対象外です。
令和8年1月から令和8年6月までの期間中、少なくとも3か月以上、対象となる特別高圧電力の契約または工業用LPガスの使用実績がある事業活動が対象です。
申請日までの過去5年間に公的支援事業等で不正等の事故を起こしている事業者や、民事再生法等の申立てを行っている事業者は対象外です。また、暴力団関係者や性風俗関連特殊営業等も対象となりません。申請書類に虚偽が判明した場合は交付決定の取消しや返還を求められます。申請書類は令和14年3月31日まで保存が必要です。過去回(第1回から第5回)の交付決定を受けている場合は、申請情報の再利用が可能です。
2026年04月09日 〜 2026年08月31日
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