貨物運送事業者の事業継続を支援するため、事業用自動車の台数に応じて給付金を支給します。
佐倉市では、物価高騰の影響を受ける市内の貨物運送事業者に対し、事業継続を支援するための給付金を支給します。本制度は、千葉県が実施する「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」の交付を受けている事業者を対象としており、県からの支援金に上乗せする形で支給されます。
千葉県内で貨物運送事業を営み、県が実施する物価高騰対策支援金の交付決定を受けている事業者で、事業用自動車を保有・運用している方におすすめです。
令和8年4月1日時点で、申請者自らが使用し、佐倉市内の営業所に配置されている事業用自動車の運用が対象です。車検が有効であること(有効期間満了日が令和8年4月1日以降であること)が条件となります。なお、二輪車、自走しない車両(トレーラー等の被けん引車)、および旅客事業用車両は対象外です。
本給付金は、千葉県が実施する支援金の交付を受けていることが前提となります。虚偽の申請や要件を満たさないことが判明した場合は、給付の取り消しや返還を求められることがあります。また、申請に関連する帳簿や証拠書類は、給付日の属する年度の終了後5年間保存する必要があります。
2026年07月15日 〜 2026年12月15日
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