都内の事業所向けに、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用の充電設備やV2B導入費を助成します。国補助との併用条件に応じて、設備購入費や工事費の一部を支援します。
都内において、事業に使う電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用の充電設備や、ビル等のピーク低減に使うV2B充放電設備の導入費用の一部を助成する制度です。充電設備、受変電設備、V2B充放電設備、エネルギーマネジメント設備の購入費や設置工事費が対象となります。
事業所や工場、商業施設、宿泊施設などで、社有車や来訪者向けの充電環境を整えたい事業者や、建物の電力ピークを抑えるためにV2B設備を導入したい事業者向けの制度です。国補助を併用しながら設備導入を進める場合にも使えます。
都内で助成対象設備を所有する事業者が対象です。対象となるのは、法人、個人事業主、法人格のある管理組合、法人格のない管理組合です。共同申請はできません。
助成対象者は、国、地方公共団体、税金滞納者、刑事上の処分を受けている者、補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けている者、暴力団関係者等、公的資金の交付先として不適切な者を除きます。
充電設備は、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車に充電するための新品で、国の充電・充てん設備等導入促進補助金で交付対象として承認された設備である必要があります。設置場所の建物に居住する者のために設置した設備は対象外です。受変電設備は充電設備に使用する新品の設備で、充電設備の合計出力が50kW以上の場合に対象となります。
V2B充放電設備は、電気自動車等の電池から事業系建物等へ給電するための直流/交流変換回路をもつ新品の設備で、国補助で交付対象として承認されたものに限ります。申請者が所有する建物に設置すること、設置するV2Bの基数以上の電気自動車等を保有等していることが必要です。エネルギーマネジメント設備は、V2B充放電設備を制御するためのもので、V2Bと同時に設置する新品の設備が対象です。
事業用施設への充電設備の新設や更新、V2B充放電設備の導入、V2Bを制御するためのエネルギーマネジメント設備の設置が対象です。充電設備については非公共用と公共用があり、非公共用は社有車や従業員の通勤車など特定の利用に限るもの、公共用は一般開放しているものが対象です。
充電設備については、設備購入費、設置工事費、受変電設備、通信機能付き充電設備、先行配管工事、既設充電設備撤去費、機械式駐車場パレット更新経費が対象です。V2B充放電設備については、設備購入費、設置工事費、エネルギーマネジメント設備、受変電設備が対象です。
国の補助金と同時に申請することはできず、国補助を利用する場合は交付額確定通知を受けた後に申請します。国補助を併用しない場合は、発注・工事開始前に交付申請が必要で、交付決定前に発注や工事を始めることはできません。
充電設備の国補助併用申請は、工事・支払完了日の翌日から1年以内に行います。令和8年度の受付期限は2027年3月31日17:00です。申請額が予算の上限に達したため、申請受付は終了しています。
V2B充放電設備を導入する場合は、申請者が使用する建物への設置であること、設置するV2Bの基数以上の電気自動車等を保有等していることが必要です。公共用として申請する場合は、商業施設、宿泊施設、観光施設、遊戯施設、公共施設、時間貸し駐車場などで、公道に面した入口から自由に出入りできる場所に設置する必要があります。非公共用は、月極駐車場、事務所、工場等の一般開放しない場所が対象です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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