概要
住居確保給付金は、離職ややむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を失った方または失うおそれのある方に対して家賃相当額を支給し、港区生活・就労支援センターによる就労支援等を併せて行う制度です。支給額は世帯人数ごとの上限額を限度として収入に応じて算定されます。
こんな事業者におすすめ
- 離職や休業により収入が減少し、住宅を失った方や失うおそれのある方
- 就労能力および就労意欲があり、就職に向けた支援を受けたい方
対象者・要件
- 離職またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがあること。
- 申請日において離職等の日から原則2年以内であること(一定の事情がある場合は最長4年まで延長可能)。
- 就労能力および就労意欲があること。自営業者のうち経営改善を行う場合の取扱い等、条件により求職活動の代替措置あり。
- 申請者および同一世帯の収入合計が世帯人数ごとの収入基準額以下であること。
- 申請者および同一世帯の金融資産が世帯人数ごとの資産基準額以下であること。
- ハローワーク等に求職の申込みを行い、所定の求職活動や支援機関での面談等を行うこと。
補助内容
- 対象経費: 家賃(住宅費)
- 支給額: 世帯人数ごとの上限額を限度に、収入に応じて調整した額を支給(例:1人世帯69,800円、2人世帯75,000円、3人世帯81,000円、4人世帯86,000円)
- 支給期間: 3か月間(一定の条件により延長・再延長が可能)
申請期間