期間要確認
(3)港区中小企業介護支援奨励金
介護休業を1か月以上取得させた中小企業事業主に、従業員1人につき15万円を交付して介護と仕事の両立を支援します。
詳細情報
概要
中小企業の事業主が従業員に対して介護休業を1か月以上取得させ、雇用保険の介護休業給付金の支給を受けている場合に、事業主へ奨励金を交付します。交付は1事業主あたり対象従業員1人を限度とし、金額は15万円です。
こんな事業者におすすめ
- 区内に本社(個人の場合は主な事業所)を有し、従業員の介護休業を支援する中小企業事業主
対象者・要件
- 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
- 区内に雇用保険の適用を受ける事業所を有すること
- 就業規則等に育児・介護休業制度を規定していること
- 対象従業員が介護休業を1か月以上取得し、雇用保険の介護休業給付金の支給を受けていること
- 申請時点まで当該従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していること(介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内に申請可)
- 過去に本奨励金の交付を受けていないこと
- 同一の従業員・同一の介護家族を対象とする(5)男性の介護支援奨励金の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 奨励金交付(事業主への支給)
- 上限額: 15万円
申請期間
介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内
関連資料
| 交付要綱 |
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