概要
港区内の中小企業等が特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に発生する経費の一部を補助する制度です。差別化や競争力の強化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 港区内に本店登記または主たる事業所があり、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業や個人事業主
- 区内で本部・支部を持ち、おおむね10社以上で構成される業界団体や商店会
対象者・要件
- 法人:区内に本店登記があり、当該登記地で引き続き1年以上事業を営んでいること(履歴事項全部証明書の住所で確認)
- 個人事業主:区内に主たる事業所があり、引き続き1年以上事業を営んでいること
- 事業所がバーチャルオフィスでないこと
- みなし大企業でないこと
- 法人都民税・法人事業税(個人事業主は特別区民税・都民税)を滞納していないこと
- 申請時点で出願が終了しており、取得は完了していないこと
- 同一年度に本補助金の交付を受けていないこと、同一の産業財産権について他の自治体等から同種の補助を受けていないこと
- 過去に同一の産業財産権で補助金を受けていないこと(各権利1回のみ申請可)
- 令和8年3月19日までに実績報告書を提出できること
- 共同出願は対象外
補助内容
- 対象経費: 出願料、審査請求料、登録料、産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 特許権は25万円、特許権以外(実用新案権・意匠権・商標権)は15万円
申請期間
2025年04月14日 〜 予算額に達し次第受付終了