概要
港区内の中小企業者や個人事業主等が、他社製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際の経費の一部を補助します。出願料や審査請求料、登録料、弁理士等に支払う費用が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 港区内に本店または主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる法人・個人事業主
- 産業財産権の出願を終了しており、取得手続を進める事業者
対象者・要件
- 法人は区内に本店登記があり、当該登記地で引き続き1年以上事業を営んでいること。個人事業者は区内に主たる事業所があり、引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 事業所がバーチャルオフィスでないこと。
- みなし大企業でないこと。
- 団体として申請する場合は、区内で活動し区内に本部又は支部を持つ工業会・業種別団体・商店会等、またはおおむね10社以上の中小企業で構成された業界団体であること。
- 法人都民税・法人事業税(個人事業主は特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
- 申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
- 同一年度に本補助金の交付を受けていないこと、かつ同一の産業財産権について国や他自治体から同種の補助金を受けていないこと。
- 共同出願は対象外。
補助内容
- 対象経費: 出願料、審査請求料、登録料、産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 25万円(特許権の場合)、15万円(特許権以外の場合)
申請期間
2025年04月14日から