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(1)港区中小企業子育て支援奨励金
育児休業を6か月以上取得させた中小企業事業主に、従業員1人を上限に15万円を支給します。
詳細情報
概要
港区内に本社(個人は主たる事業所)を置き、雇用保険の適用がある中小企業事業主が、従業員に育児休業を6か月以上取得させ、かつ育児休業給付金を受給している場合に奨励金を交付する制度です。1事業主あたり対象従業員1人を限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 港区内に本社または主たる事業所を置き、雇用保険適用の事業所を有する中小企業事業主
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
- 区内に本社(個人の場合は主たる事業所)を置くこと
- 区内に雇用保険の適用を受ける事業所を有すること
- 就業規則等に育児休業制度を規定していること
- 育児休業を6か月以上取得し、育児休業給付金の支給を受けていること
- 当該従業員を奨励金申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用していること(育児休業取得期間の末日から1年経過後の1年以内に申請)
- 過去に本奨励金(旧制度を含む)または同一従業員・同一の子を対象とした男性の子育て支援奨励金の交付を受けていないこと
補助内容
- 支給額: 15万円(1事業主につき対象従業員1人を限度)
申請期間
育児休業取得期間の末日から1年経過後、1年以内
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