区内中小企業が従業員に6か月以上の育児休業を取得させた場合、1人あたり15万円を支給して継続雇用を後押しします。
港区内に本社または主たる事業所を置く中小企業事業主が、従業員に対して育児休業を6か月以上取得させ、育児休業給付金の支給を受けている場合に、事業主に奨励金を交付する制度です。交付額は対象従業員1人につき15万円で、雇用保険の被保険者としての継続雇用が申請時点で確認できることが必要です。
育児休業取得期間の末日から1年経過後、1年以内
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港区内事業者の国内外展示会出展にかかる経費の一部を補助し、販路開拓と経営力の強化を支援します。
港区内中小企業等が公社の専門家派遣を利用する際の利用料を補助し、経営課題の解決を支援します。
公社の専門家派遣事業の利用料を定額で補助し、区内中小企業の経営課題解決を支援します。
港区内事業者の特許・実用新案・意匠・商標の取得にかかる出願料等の費用を一部補助します。
従業員が1か月以上の介護休業を取得した中小企業に対し、対象従業員1人につき15万円を支給します。