育児休業を6か月以上取得させた中小企業事業主に、従業員1人を上限に15万円を支給します。
港区内に本社(個人は主たる事業所)を置き、雇用保険の適用がある中小企業事業主が、従業員に育児休業を6か月以上取得させ、かつ育児休業給付金を受給している場合に奨励金を交付する制度です。1事業主あたり対象従業員1人を限度とします。
育児休業取得期間の末日から1年経過後、1年以内

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区内事業者の国内外展示会出展にかかる費用を補助し、販路拡大と経営力の強化を支援します。
東京都中小企業振興公社の専門家派遣利用料の一部を港区が補助し、経営課題の解決をサポートします。
港区内中小企業等の国内外展示会出展にかかる経費を一部補助し、販路拡大と自立的発展を支援します。