概要
独立行政法人中小企業基盤整備機構と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」の契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部(掛金月額の3分の1×6か月分)を補助します。補助対象は共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額で、他の補助がある場合はその額を控除します。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業倒産防止共済と契約を締結し、中央区内で事業を営んでいる中小企業者や個人事業主
対象者・要件
- 中小企業基盤整備機構と倒産防止共済契約を締結していること
- 6か月以上掛金を納付している者(見込み含む)
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 中央区内で1年以上事業を営んでいること(法人は区内本店登記、個人事業主は区内主たる事業所)
- 法人は法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。個人事業主は個人事業税及び住民税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制に該当する営業を行う者でないこと
- みなし大企業でないこと
補助内容
- 対象経費: 共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額
- 補助率: 掛金月額の3分の1
- 上限額: 月額2万円を限度(例:月額2万円の場合の補助額は合計で40,000円)
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年01月29日