豊島区の国民健康保険被保険者が、新型コロナ感染や疑いで療養により給与が減少した期間の生活を支える傷病手当金を申請により受けられます。
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ労務に服することができなかった期間について、豊島区国民健康保険の被保険者(被用者)に対して傷病手当金を支給する制度です。支給を受けるには申請が必要です。支給の対象となる期間は待機期間(初日を含む連続した3日間)を除いた4日目以降で、労務に服することができなくなった日は令和5年5月7日までの期間に属する必要があります。支給は、給与等の全部または一部を受けることができなかった日が対象となります。
以下は支給対象になりません。
2022年09月14日から
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コロナ感染や発熱で休み、給与が出なかった豊島区国保の働いている方を支える仕組みです
新型コロナウイルス感染症により仕事を休んだ際の傷病手当金について、ご自身の状況が支給対象になるかや事前確認すべき条件を判断できます。
実施機関
豊島区
対象地域
東京都
この制度の要点

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