期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について
豊島区国民健康保険の被保険者で、感染や疑いで就労できなかった被用者に対し、給与が全部または一部支払われなかった期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ労務に服することができなかった期間について、豊島区国民健康保険の被保険者(被用者)に対して傷病手当金を支給する制度です。支給を受けるには申請が必要です。支給の対象となる期間は待機期間(初日を含む連続した3日間)を除いた4日目以降で、労務に服することができなくなった日は令和5年5月7日までの期間に属する必要があります。支給は、給与等の全部または一部を受けることができなかった日が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 豊島区の国民健康保険に加入している被保険者で、勤務先から給与等の支払いを受けている被用者向けです。
対象者・要件
- 豊島区国民健康保険の被保険者(世帯員も含む)であること。
- 勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、労務に服することができなかった期間があること。
- 療養のため労務に服することができなかった期間について、給与等の全部または一部を受けることが出来なかったこと。
以下は支給対象になりません。
- フリーランスや個人事業主。
- 感染していないが濃厚接触者等で事業主から出勤自粛や自宅待機を求められている場合。
- 事業主が事業を休業または廃止した場合。
- 雇用されているが直近3か月に勤務実績がない場合。
- 療養期間中に就労を予定していた日がない場合。
- 新型コロナウイルス感染症による後遺症で労務に服することができなかった場合。
補助内容
- 支給対象期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(待機期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数。
- 支給額: 1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数。
- 支給には上限があり、給与等の全部または一部を受ける場合は支給金額の調整や支給されない場合がある。
申請期間
2022年09月14日から
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