都内の観光資源を活用したライトアップやイルミネーションの新規取組を支援します。
東京都と公益財団法人東京観光財団が、都内の自然物や建造物等を活用したライトアップやイルミネーションの新たな取組を助成し、ナイトタイム観光の推進と観光消費の拡大、観光時間の分散化を図る制度です。区市町村、観光協会、商工会等、エリアマネジメント、民間事業者、商店街等、その他法人が行う事業が対象です。
都内で、自然物や歴史的建造物、観光施設、橋梁やモニュメントなどを対象に、夜間のライトアップやイルミネーションを新たに実施したい団体や事業者に向いています。常設で毎日実施する取組や、一定期間にわたって毎日行う取組を検討している場合にも活用しやすい制度です。
区市町村、観光協会、商工会等、エリアマネジメント、民間事業者、商店街等、その他法人が申請できます。区分A-②の場合は、照明機材を設置する建造物等の所有者に限られます。
申請にあたっては、日没後に実施すること、屋外で適切な暗さが確保されライトアップ等が映える場所であること、照明デザイナーを必ず活用すること、地元等と連携した取組であること、アンケート調査等による効果測定を行うこと、次年度以降も計画性をもって実施することが求められます。実施場所の区市町村長の推薦があり、必要な許認可を得ているか、得る見込みがあることも必要です。
自然物や建造物等にライトアップ等を実施し、ナイトタイム観光の推進につなげる新たな取組が対象です。区分Aは3か月を超えて毎日実施するもの、または終期を定めず常設して毎日実施するもの、区分Bは1週間以上3か月以内で毎日実施するものです。
機材・設備・備品の購入費にはリースやレンタルも含まれますが、中古品の購入は対象外です。事業周知に要する経費は助成対象経費全体の1割以内とされ、ホームページ更新などの経常的な経費は含まれません。その他諸経費は、助成事業の実施に必要なものに限られます。
事前エントリーを行ったうえで申請書類を提出する必要があります。
区分A-①と区分Bでは、購入した機材を対象期間・対象事業のみに使用し、期間終了後は速やかに撤去して保管する必要があります。交付決定前の契約、購入、支払いは対象外で、契約、取得、実施、支払までの一連の手続きは助成対象期間内に行う必要があります。同一年度内に提出できる申請は1事業者につき1件までです。
他の助成金等を一部財源とする事業、宗教活動又は政治的活動を目的とした事業、本助成金の目的に反する事業は対象外です。1件100万円(税込)以上の発注では、原則として3社以上の見積書を取得し、競争により業者を選定します。収入が生じる場合は適切に管理し、実績報告時に提出します。
2026年09月16日 〜 2026年10月30日
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