都内での蓄電池導入を支援し、再エネの地産地消と非常時の電力確保を後押しします。
東京都内に蓄電池を単独で設置する民間事業者に対し、設置にかかる経費の一部を助成する制度です。都内の既設再エネ発電設備に新たに蓄電池を併設する場合も対象で、再生可能エネルギーの活用拡大と、事業所の電力確保を支援します。
都内の事業所や施設で蓄電池の導入を進めたい事業者、既設の再エネ発電設備に蓄電池を追加して自家消費を高めたい事業者に向いています。中小企業だけでなく、学校法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人なども対象です。
都内に事務所または事業所を有する民間事業者が対象です。中小企業、学校法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人等が含まれます。国および地方公共団体、暴力団、暴力団員等、暴力団員等が役員等にいる者は対象外です。
都内の住居部分を除く施設に、定置用の蓄電池を単独で設置し、その施設で消費する取り組みが対象です。既設の地産地消型再エネ発電設備がある施設に新たに蓄電池を併設する場合も対象になります。
設計費、設備費、工事費が対象です。設計費には事前調査費や基本・実施設計費が含まれ、設備費には蓄電池、パワーコンディショナ、特定負荷分電盤などの発災時利用設備、ケーブル等材料費、附帯設備費が含まれます。工事費には機械基礎工事、法令で必要な工事、足場設置工事などが含まれます。中古品、予備品、建屋、土地取得・賃借料、可搬式蓄電池、発電設備により充電する蓄電池、消費税、振込手数料、実質負担していない経費、本事業以外の都費助成と重複する経費は対象外です。
蓄電池は定置用であることが必要で、可搬式は対象外です。都内の既設再エネ発電設備がある施設に導入する場合は、再エネ発電設備からの電気を系統電力より優先して蓄電することが求められます。FIT制度またはFIP制度の設備認定を受けない設備であることも要件です。
交付決定前に契約、発注、支払いを行った経費は対象になりません。省エネルギー診断が必要な事業者は、実績報告までに受診が必要です。前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満の事業所が対象で、過去3年以内に受診済みの場合は受診不要です。
蓄電池を既設再エネ設備に併設する場合、対象となる蓄電池容量は再生可能エネルギー発電設備の発電容量の5時間分までです。国等の補助金等を併用する場合は、国等補助を控除した後の経費で算定します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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