区市町村等による再生可能エネルギー設備の導入や普及啓発の取組を支援します。設備導入に加え、地中熱や木質バイオマス、再エネの見える化に関する事業も対象です。
区市町村等が行う再生可能エネルギー発電設備や再生可能エネルギー熱利用設備、蓄電池の導入、さらに地中熱利用や木質バイオマス流通の推進、再生可能エネルギーの見える化に関する取組を支援する制度です。都内における再生可能エネルギー導入の拡大や、普及啓発、広域展開を進める事業の経費の一部が助成されます。
都内の区市町村や一部事務組合、広域連合のほか、これらと共同して再生可能エネルギー導入事業を進める主体が対象です。太陽光発電や再エネ熱利用、蓄電池の導入に加え、地中熱の活用や木質バイオマスの流通促進、再エネの見える化を通じて、公共施設等での導入拡大を図りたい場合に向いています。
都内の区市町村、一部事務組合、広域連合、またはそれらと共同して助成対象事業を実施する者が対象です。助成対象設備を設置する施設の所有者または管理者の同意を得て申請する必要があります。
また、暴力団や暴力団員等、役員等に暴力団員等がいる者、過去に税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けた者、東京都から助成金等停止措置または指名停止措置が講じられた者、その他社会通念上適切でない者は対象外です。
都内設置・都内消費または都外設置・都外消費の区分では、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備、地中熱や太陽熱、バイオマス熱利用などの再生可能エネルギー熱利用設備、再生可能エネルギー発電設備と同時に設置する蓄電池の導入が対象です。都外設置・都内消費の区分では、再生可能エネルギー発電設備と同時に設置する蓄電池が対象になります。
このほか、都内で地中熱ポテンシャルマップのデータを活用して地中熱利用を行う事業、都内で間伐材等の木質バイオマスの流通を推進する事業、再生可能エネルギー見える化事業も対象です。再エネ見える化事業では、バス停へのソーラーパネル、壁面へのソーラーパネル、ソーラーカーポート、ソーラーロードのいずれかと、それらに附帯する蓄電池を導入する事業が含まれます。
設計費には、事前調査費、基本設計・実施設計費、地中熱利用システム設計のための地層の熱物性等調査費、熱応答試験が含まれます。設備費には、機械装置、電気制御装置、配管・ケーブル等の材料費、購入費、製造費、輸送費、保管費、計測機器、データ記録・集計のための専用機器、表示装置が含まれます。工事費には、機械基礎工事、法令で定められた必要不可欠な工事、配線・配管工事が含まれます。
普及啓発及び広域展開等に必要な経費には、報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金補助及び交付金が含まれます。
対象外経費として、振込手数料、過剰・予備・将来用・他用途用経費、事業完了後に交付申請した経費、他の都の資金を原資とする助成と重複する経費、還付等により実質負担していない経費は対象になりません。共同申請案件では、公社交付決定前に契約締結した経費や、設計費・設備費・工事費に係る消費税相当額も対象外です。
申請は先着順で受理され、予算超過日に受付停止となります。申請書類に不備がある場合は、公社の修正要求日の翌日から30日以内に修正しないと取下げ扱いになります。
再エネ設備等を設置する取組では、設置場所に応じて住民説明会または事前周知が必要です。屋根設置の低圧(50kW未満)は事前周知が任意、屋根設置を除く低圧は事前周知、屋根設置を除く高圧・特別高圧(50kW以上)は説明会が必要です。
再エネ見える化事業は、自己所有、PPA事業、リース事業のいずれかのスキームで実施します。PPA事業では、需要家である区市町村等が助成金の利益を受けられるよう使用料金から助成金相当分を減額し、リース事業ではリース料金から助成金相当分を減額して区市町村等へ還元します。同一事業で自己購入との併用はできず、助成対象設備は処分制限期間中に使用する必要があります。
再エネ見える化事業では、事業実施による実績の集計・検証、事業内容の周知、再生可能エネルギー利用の普及啓発、事業の広域化に向けた取組を行う必要があります。助成対象範囲は地産地消型再生可能エネルギー発電等設備から連系用遮断器までです。
2026年09月01日 〜 2027年03月31日
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