事業承継を機に取り組む新たな販路開拓を助成し、取引拡大を後押しします。
事業承継を契機として新規事業展開に取り組む東京都内の中小企業者を対象に、販路開拓にかかる経費を助成する制度です。先代から代表権を引き継いだ後継者による取組を支援し、取引拡大を通じた中小企業の振興を図ります。
事業承継を終えた後継者が、新しい事業の立ち上げとあわせて売り先の開拓や認知拡大を進めたいときに向いています。既存の製品やサービスを含めて新たな販路を広げたい事業者に合う制度です。
東京都内で事業を行う中小企業者で、個人事業主も対象です。令和3年4月1日から本事業の申請日の前日までの間に事業承継を行い、その承継を契機として新規事業展開に取り組むことが求められます。法人は同一法人内の事業承継またはM&Aによる事業承継、個人事業主は後継者が開業し先代が廃業して事業用資産が引き継がれていることが要件です。
新たな販路開拓のための取組が対象です。新製品・新サービスに限らず、既存の製品・サービスを広げるための取組も含まれます。
市場調査、リスティング広告、雑誌記事掲載、チラシ作成、展示会出展などが対象です。製品・サービスの開発に要する経費、改良に要する経費、会社を整備するための物品購入経費は対象外です。
申請はJグランツによる電子申請で受け付けられ、利用にはGビズIDプライムの取得が必要です。代理申請を行う場合は、同意書を作成して申請フォームの指定箇所にアップロードします。助成対象期間は交付決定日から最大1年間です。
2026年10月13日 〜 2026年11月12日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
代表権を継いだ後継者の販路開拓に、助成率3分の2・最大300万円。審査には面接もあります
事業を引き継いだ直後は、先代の取引先に頼った売り方を見直す好機でもあります。この助成金で何が販路開拓として認められるか、経費の線引き、交付決定までの流れ、面接審査への備えを順にたどります。
助成限度額
最大300万円
千円未満は切り捨てです。経費の3分の2以内で計算します。
助成率
3分の2以内
残りの3分の1は自己負担で、助成金は実績に基づく後払いです。
対象になる取組
新規販路開拓
新製品に限らず、既存の製品・サービスの新しい売り先づくりも含まれます。
| 助成対象経費の例 | 3分の2で見た助成額 | 押さえたい点 |
|---|---|---|
| 450万円 | 300万円(助成限度額に届く) | 経費区分ごとの上限の範囲で計算する |
| 300万円 | 200万円 | 残りの100万円は自己負担で、先に自己資金で払う |
| 120万円 | 80万円 | 交付決定額から完了検査で減額される場合がある |
承継の型ごとの目印
| 経費区分 | 対象になる内容 | 見積で気を付けること |
|---|---|---|
| 市場調査費 | 外部事業者に頼む顧客ニーズやトレンドの調査 | 助成事業に直接関わらない調査は対象外 |
| 専門家指導費 | 外部専門家への謝金・交通費、外部研修の受講料 | 顧問契約に含まれる指導や、申請書づくりの代行は対象外 |
| 販売促進費 | 印刷物、動画、広告掲載、サイト、EC出店初期登録料、ポップアップストア | サイトは運用費やシステム搭載を含めず、制作費を区分して見積る |
| 展示会出展費 | 出展小間料、資材費、輸送費、通訳費、オンライン出展基本料 | 商談が主目的の展示会で、小間内の8割程度を助成対象の商品にする |
対象外になりやすい経費と取引
直接人件費、租税公課、間接経費、汎用品、中古品、土地・建物・車両の購入は経費になりません。関連会社や親族の会社、顧問先との取引、再委託、現金・手形・電子マネーでの支払いも対象外です。
面接で説明できる状態にしておくこと
先代から続く取引の特徴と、その延長では広げにくい売り先、新しい販路で見込む需要、体制と資金計画を、申請書の記載に沿って本人が話せるようにします。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
東みよし町内で新たに創業・新分野進出を行う個人・法人に対し、改修や設備、広報、知財取得などの費用を補助(補助率は費用の1/2、上限50万円)。
中小企業の販路開拓と新市場参入を支援する補助金
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
宇和島市内の中小企業者や創業者の人材育成・販路開拓・生産性向上など多様な取組を補助し、事業強化を支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。
横手市産の農産物を活用した6次産業化の取り組みを支援します