概要
成年後見制度に係る報酬費用助成は、成年後見人、保佐人または補助人に対する報酬の支払いが困難な方に対し、その費用を助成する制度です。成年後見制度の利用を促進し、権利擁護を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
本制度は個人を対象としており、事業者を対象としたものではありません。成年後見制度を利用しており、かつ経済的な理由で後見人等への報酬支払いが困難な方が対象となります。
対象者・要件
成年後見人等が選任された方で、以下の住所要件および経済要件のいずれにも該当する方が対象です。
住所要件:
- 多摩市の区域内に住所を有する方
- 施設等への入所等に伴い市の区域外へ転出した方で、多摩市が介護保険や生活保護等の実施機関となっている方
経済要件:
- 生活保護法による被保護者
- 中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 世帯構成員全員が市民税非課税であり、かつ預貯金等の合計額が80万円以下で、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方
- 多額の債務を有することなど、やむを得ない事由により報酬費用の支払いが困難と認められる方
補助内容
- 対象経費: 家庭裁判所の審判により決定された成年後見人、保佐人、補助人に対する報酬費用
- 上限額: 報酬付与審判で定められた月数(12月を限度)に、月額2万円(施設等入所の場合は月額1万8千円)を乗じた額と、審判で定められた報酬額のいずれか少ない額
主な要件・注意点
- 本助成は、家庭裁判所による報酬付与の審判が確定した後に申請を行う必要があります。
- 他の制度等により報酬費用の助成を受けている場合は、その額を控除した額が対象となります。
- 申請期限は、報酬付与審判があった日の翌日から起算して90日以内です。
申請期間
報酬付与審判があった日の翌日から起算して90日以内