概要
荒川区内に本社を有する中小企業者が、独立行政法人中小企業基盤整備機構の運営する「中小企業倒産防止共済制度」に新規加入した場合、共済掛金の一部を区が補助する制度です。補助は加入月から6か月間が対象となり、共済掛金の2分の1(月額上限20,000円)を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 荒川区に本社を有し、中小企業倒産防止共済に新規で加入する中小企業・個人事業主
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者で、荒川区に本社を有すること
- 中小機構と中小企業倒産防止共済契約を締結し、6か月以上(前納掛金を含む)共済掛金を納付していること
- 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していないこと
- 過去に本補助金を受けたことがないこと
補助内容
- 対象経費: 共済掛金
- 補助率: 1/2
- 上限額: 12万円
申請期間
共済契約締結日から6か月以内
備考
- 令和7年10月31日までに共済契約を締結した場合が対象です。令和7年10月1日から10月31日に契約した場合の申請期限は令和8年3月31日になります。令和7年11月1日以降の契約は対象外です。