カーシェア・レンタカー・バイクシェア事業者による電気自動車等の導入を支援します
東京都内でカーシェアリング、レンタカー、バイクシェアリング等の事業を行う事業者に対し、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及び電動バイクの導入費用の一部を助成します。自動車から排出される二酸化炭素の削減を図り、環境負荷の低い車両の普及を促進することを目的としています。
カーシェアリングやレンタカー、バイクシェアリング事業を展開しており、環境性能の高いZEV車両への切り替えや車両の増車を検討している事業者におすすめです。また、リース契約による車両導入を予定している事業者も対象となります。
東京都内に事務所又は事業所を有する法人、個人事業主、及び都内の区市町村が対象です。道路運送法におけるカーシェアリング事業者、レンタカー事業者、バイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者、またはこれらに類するものとして都が認める事業者が申請できます。また、これらの事業者とリース契約を締結しているリース事業者も対象です。なお、暴力団関係者や税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けた者などは対象外となります。
カーシェアリング、レンタカー、バイクシェアリング、レンタルバイク事業用として、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及び電動バイクを導入する取り組みが対象です。車両の購入またはリース契約による導入が支援されます。
交付決定前着手不可の原則があり、申請は車両購入・初度登録完了後に行う必要があります。助成対象車両は、初度登録日から申請書受付日までが1年以内であること、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の対象車両であることが条件です。また、処分制限期間(ZEVは3〜4年、電動バイクは3年)内に車両を処分する場合は事前の承認が必要です。交付決定後は、4か年度(電動バイクは3か年度)にわたって使用状況報告が義務付けられています。予算到達時には受付が終了します。
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