カーシェアリング・レンタカー・バイクシェアリング事業者等の電気自動車(EV・PHEV・FCV)および電動バイク導入を支援
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)およびバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する事業者に対し、費用の一部を助成します。本事業は、東京都内でのZEV普及を促進し、環境負荷の低減を目指すものです。
東京都内でカーシェアリング、レンタカー、バイクシェアリング、レンタルバイク事業を営む法人や個人事業主、および都内の区市町村が対象です。車両の電動化を進め、環境に配慮したサービスを展開したい事業者に適しています。
東京都内に事務所または事業所を有する法人、個人事業主、および都内の区市町村が対象です。道路運送法におけるカーシェアリング事業者、レンタカー事業者、バイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者、またはこれらに類するものとして都が認める事業者が該当します。また、これらの事業者とリース契約を締結しているリース事業者も申請可能です。なお、税金の滞納がないことや、暴力団関係者等に該当しないことが要件となります。
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)および電動バイクの導入が対象です。車両の購入(リースを含む)に加え、充放電設備や公共用充電設備の導入をあわせて行う場合、追加の助成を受けることが可能です。
交付決定前着手は不可であり、車両購入・初度登録完了後に申請を行う必要があります。また、助成対象車両は初度登録日から1年以内に申請しなければなりません。交付決定を受けた年度から4か年度(軽自動車・電動バイクは3か年度)にわたり、毎年度の稼働状況報告が義務付けられています。処分制限期間内に車両を処分する場合は事前の承認が必要です。予算の上限に達したため、申請受付は終了しています。
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