カーシェアリング・レンタカー・バイクシェアリング事業者等の電気自動車(EV・PHEV・FCV)および電動バイク導入を支援
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)およびバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する事業者に対し、費用の一部を助成します。本事業は、東京都内でのZEV普及を促進し、環境負荷の低減を目指すものです。
東京都内でカーシェアリング、レンタカー、バイクシェアリング、レンタルバイク事業を営む法人や個人事業主、および都内の区市町村が対象です。車両の電動化を進め、環境に配慮したサービスを展開したい事業者に適しています。
東京都内に事務所または事業所を有する法人、個人事業主、および都内の区市町村が対象です。道路運送法におけるカーシェアリング事業者、レンタカー事業者、バイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者、またはこれらに類するものとして都が認める事業者が該当します。また、これらの事業者とリース契約を締結しているリース事業者も申請可能です。なお、税金の滞納がないことや、暴力団関係者等に該当しないことが要件となります。
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)および電動バイクの導入が対象です。車両の購入(リースを含む)に加え、充放電設備や公共用充電設備の導入をあわせて行う場合、追加の助成を受けることが可能です。
交付決定前着手は不可であり、車両購入・初度登録完了後に申請を行う必要があります。また、助成対象車両は初度登録日から1年以内に申請しなければなりません。交付決定を受けた年度から4か年度(軽自動車・電動バイクは3か年度)にわたり、毎年度の稼働状況報告が義務付けられています。処分制限期間内に車両を処分する場合は事前の承認が必要です。予算の上限に達したため、申請受付は終了しています。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
東京都内でカーシェア・レンタカー用EVや充電設備を導入する事業者を支援する助成金
自社のシェアリング・レンタル事業でEV化を進める際に、対象車両の条件や高額車両の計算方法、現在の受付状況を確認して今後の準備に活かせるかが分かります。
補助上限
2,150,000円
制度全体の上限額です。
補助率
定額
対象経費に対する補助の割合です。
申請期限
2027年3月31日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
GX建設機械や充電設備の導入経費を一部補助し、建設現場の脱炭素化と普及促進を支援します。
国立公園等の利用拠点における滞在環境の上質化と地域経済の活性化を支援します
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
電気自動車や燃料電池自動車の購入・設備導入を支援し、脱炭素社会の実現を促進します
事業所の省エネ診断やLED照明導入を支援し、脱炭素経営を促進します。