新婚世帯の住宅取得・賃貸・引越にかかる費用を支援します。夫婦の年齢や所得、受講要件を満たす世帯が対象です。
新規に婚姻した世帯の経済的負担を軽減するため、住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借に要した費用、引越費用を補助する制度です。婚姻に伴って市内の住まいを整える新婚世帯を対象に、実支出額から他の補助金等を差し引いた額を支援します。
事業者向けの制度ではなく、婚姻をきっかけに富谷市内で新生活を始める夫婦が、住まいの取得や賃貸、引越にかかる負担を抑えたいときに利用する制度です。賃貸住宅の初期費用や住宅の改修、引越業者への支払いがある世帯に向いています。
婚姻届が受理された新婚世帯で、婚姻日に夫婦ともに39歳以下、世帯所得が500万円未満の世帯が対象です。申請日に夫婦のいずれかが富谷市の住民基本台帳に記載され、申請対象住宅が富谷市内にあることが必要です。
婚姻に伴う住まいの取得、改修、賃貸、引越しに関する支出が対象です。住宅を購入する場合の取得費用、住宅のリフォーム費用、賃貸住宅の賃料や共益費、引越業者または運送業者への支払いに対して補助します。
住宅賃借に要した費用は、賃料と共益費について最大3か月分が対象です。補足情報では、住居費には住宅取得費、リフォーム費、賃借費用のほか、敷金、礼金、仲介手数料が含まれ、引越費用は引越業者または運送業者への実費に限られます。
申請は費用の支払い後に行い、複数回に分けて申請することはできません。婚姻届の提出・受理前には申請できません。
住宅取得費用とリフォーム費用は婚姻日から起算して1年以内の取得・実施が対象で、賃貸住宅の賃料や共益費は契約開始や同居開始の時期に応じて対象期間が決まります。引越費用は引越業者・運送業者への実費のみが対象で、不用品処分費、自力でのレンタカー利用、友人への謝礼は対象外です。
生活保護受給中であっても対象になりますが、生活扶助や住宅扶助などで受給している部分は対象外です。公営住宅や地域優良賃貸住宅も対象になり得ますが、家賃低廉化に係る国の支援対象部分は対象外です。契約名義が夫婦の親の場合は対象外です。交付後3年以内に正当な事由なく転出した場合や、住宅を第三者へ譲渡・貸与した場合は、交付決定の取消しや返還の対象となります。
2026年10月01日 〜 2026年12月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
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