市内就業者の通勤費用を月額5,000円まで支援します
遠野市内の事業所で働く新規卒業者や、市外から転入して市内事業所に就業した人の通勤費用の負担を軽減する補助金です。市内に住所がある40歳未満の方や、市内事業所が従業員に通勤手当を支給している場合が対象になります。補助対象期間は、要件を満たした日から3年間です。
市内で新しく人材を採用し、通勤手当の一部を支援したい事業者や、市外から転入した若手従業員の定着を後押ししたい事業者に向いています。個人として申請する場合は、通勤のための燃料費の負担を軽くしたい人が対象です。
対象は、通勤手当の支給を受けていない個人、または対象者に通勤手当を支給している市内事業者です。あわせて、遠野市に住所があり40歳未満で5年以上市内に居住する意思があること、就業先までの通勤距離が片道15キロメートル以上あること、令和8年4月以降に遠野市内企業等へ新規学卒で就業したこと、または市外事業所を退職して退職日から6か月以内に就業したこと、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者であること、市税を滞納していないことが必要です。公務員と転勤予定者は対象外です。
遠野市内の事業所で働く人の通勤費用の支援が対象です。市内事業者が支給する通勤手当と、個人が通勤のために負担する燃料費のいずれかを補助します。
補助対象期間は、要件を満たした日から3年間です。対象者の年齢が満40歳に達する場合は、その月までが対象期間になります。市内事業所に就業した日の属する年の12月末までに承認申請を行い、承認後は1月31日までに交付申請を行います。市内事業所を退職した場合や補助対象経費の内容に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に変更承認申請を提出します。
2026年01月01日から2026年12月31日まで
| 申請様式 |
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