県外から遠野市へ移住する若者の定住を、世帯・単身や新卒者、就業・起業・テレワークの形に応じて支援します。
県外から遠野市へ移住する若者を対象に、定住を後押しする支援金を支給する制度です。一般向けと新卒者向けの2種類があり、移住後の就業、起業、テレワークなどの形に応じて要件が分かれます。
事業者向けの設備投資や経費補助ではなく、遠野市への移住と定住を考える若者本人が対象です。県外から遠野市へ転入し、就業や起業、テレワークによって地域で生活基盤を築きたい人に向いています。
一般向けは、令和8年3月14日以降に定住の意思をもって遠野市へ転入し、転入日に40歳未満で、申請後5年以上継続して居住する意思がある人が対象です。申請は転入後1年以内で、世帯向けを申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が転出時と転入時に同一世帯であること、全員が転入後1年以内であること、暴力団等の反社会的勢力に該当しないことが求められます。
一般向けでは、転入前に直近10年間のうち通算5年以上、かつ連続して1年以上、岩手県外に居住していたことも必要です。新卒者向けは、岩手県外の大学・高等専門学校等に在学し、転入の直前3年以内に卒業または修了した人で、在学期間から転入直前まで岩手県外に居住していた人が対象です。
遠野市への転入後の要件としては、岩手県のマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載された対象求人への就業、岩手県からの起業支援金の交付決定、専門人材としての就業、またはテレワークによる勤務のいずれかに該当する必要があります。就業の場合はいずれも新規雇用であること、勤務地が岩手県内にあること、週20時間以上の無期雇用契約であること、申請日から5年以上継続して勤務する意思があることが必要です。三親等以内の親族が経営に関与する法人等への就業は対象外です。
遠野市移住支援金との併給はできません。申請日から1年以内に遠野市から転出した場合、支給要件となった職を辞した場合、虚偽申請をした場合、起業支援金の交付決定を取り消された場合は、支援金の全額返還となります。ただし、就業先企業等の倒産、災害、病気などやむを得ない事情があると認められる場合は除かれます。
2026-03-14から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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