介護認定を受け、介護サービスを利用していない被保険者が住宅改修費の支給申請に必要な理由書を作成した場合、1件につき2,000円を助成します。
介護認定を受け、介護サービスを利用していない被保険者が対象となる助成制度です。ケアマネージャー等が作成した住宅改修費の支給申請に係る理由書について、1件につき2,000円を助成します。予算に限りがあります。
東庄町内の被保険者で、介護認定を受けており、かつ介護サービスを利用していない方に係る理由書の作成が対象です。
2026年04月09日から
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美幌町内で診療所を新設する医師に対し、開設にかかる経費の一部を助成して地域医療の安定化を図ります。
加茂市内で診療所を新たに開設する場合や診療所を承継する場合に、運営の安定化を目的として最大1,000万円を助成します。
北川村内の住宅・事業所での太陽光発電および蓄電池導入費用の一部を補助し、脱炭素化と災害時の分散電源確保を図ります。
米原市内で診療所・病院を新設又は継承する医師・医療法人の開設・改修・医療機器取得費の一部を最大で公費で支援します。
富岡町内で医療機関を新規開業・再開・承継する医師に対して、一時金を交付し地域医療体制の強化を支援します。
町内の居宅介護支援事業所等に勤務する介護支援専門員に対し、業務継続と離職防止を目的とした定額支援金を支給します。