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米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金のご案内
米原市内で診療所等を新設・継承する医師や医療法人の開設・改修・医療機器購入等に対して、費用の一部を補助します。
詳細情報
概要
市内に新たに診療所等を開設する医師または医療法人や、市内で開業している診療所等を引き継ぐために医師を交代する場合の既存施設の増改築や医療機器取得等にかかる費用の一部を補助します。制度は地域医療の安定と充実を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 米原市内で新たに診療所または病院を開設しようとする医師や医療法人
- 市内で開業している診療所等を継続させるために医師を交代し、増改築や医療機器の更新を行う事業者
対象者・要件
- 開設等を行う診療所等の所在地が米原市内であること。
- 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
- 診療所等を継続して10年以上開業する見込みがあること。
- 市長が認める診療科名の診療を行う者であること。
- 交付対象の診療所等は健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関であること。
- 事前承認申請時において、申請者およびその住所地の市町村民税に未納がないこと。
補助内容
- 対象経費: 建物の増改築費、医療機器の取得費、施設の改修費、開業に伴う運転資金、専門家への謝金、広告費等
- 補助率: 10/10
- 上限額: 3,000万円
申請期間
2025年04月01日から
関連資料
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