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米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金のご案内/米原市
市内で診療所を新たに開設または既存診療所の継続・改修を行う医師や医療法人に対し、開設・増改築・医療機器等の取得費の一部を補助します。
詳細情報
概要
市内に新たに診療所等を開設する医師または医療法人や、開業医が継続のために医師を交代する場合の既存施設の増改築および医療機器等の取得にかかる費用の一部を補助し、市民が安心して医療サービスを受けられる医療体制の安定と充実を図る事業です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で診療所等を新たに開設し地域医療に貢献する意思のある医師または医療法人
- 市内で既存の診療所等を継続するために医師を交代し、増改築や医療機器の取得を行う開業医
対象者・要件
- 開設等を行う診療所等の所在地が市内であること。
- 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
- 診療所等を継続して10年以上開業する見込みがあること。
- 市長が認める診療科名の診療を行う者であること。
- 交付対象は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関であること。
- 補助金交付を受けて診療を開始したときから10年以上継続して開業することなど、交付要件が定められている。
補助内容
- 対象経費: 診療所等の新設に伴う開設費、既存施設の増改築費、医療機器等の取得費
関連資料
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