地域コミュニティの備品整備や集会施設整備を支援する制度です。事業区分により定額または事業費の5分の3以内で助成されます。
地域のコミュニティ活動を充実・強化し、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を図るための助成事業です。一般コミュニティ活動に必要な備品整備や、集会施設の建設・施設に必要な備品整備などが対象になります。
自治会、連合自治会など、地域の活動拠点の備品を整えたい団体や、集会施設の整備を進めたい地域組織に向いています。地域の交流や防災、文化活動の基盤づくりを進める取り組みと相性のよい制度です。
日野町で利用を希望する自治会、連合自治会等が対象です。事業の申請にあたっては、都道府県知事の副申を付して自治総合センター理事長へ提出します。
一般コミュニティ助成事業では、コミュニティ活動に必要な備品等の整備が対象です。コミュニティセンター助成事業では、集会施設の建設や、その施設に必要な備品の整備にかかる費用が対象です。
事業の実施に要する経費が対象ですが、負担金等を徴する場合はその収入を差し引いた額の範囲内となります。一般コミュニティ助成事業では、基礎工事を伴わない簡易な倉庫・収納庫・物置などの備品保管目的の整備が対象となる一方、土地の取得・造成、既存施設の修理・修繕・撤去・解体、外構工事、食糧費などは対象外です。防災目的の備品、車両、自転車、動力付き屋台・山車、防犯カメラ、PCアプリケーションソフトも対象外です。
コミュニティセンター助成事業では、新築を主とし、既存建物の増築・改修も対象です。建物登記費用や設計監理料も対象経費に含まれます。
令和9年4月1日以降に実施し、翌年3月31日までに完了する事業が対象です。国の補助金や地方債を充当していないことが必要で、複数年度にまたがる事業、毎年繰り返し実施される事業、従来事業の財源組替えや参加者負担軽減を主目的とする事業は対象外です。
土地を要する事業では、抵当権等が付着していないこと、相続未済でないこと、所有者全員の承諾があることが必要です。
2026年08月25日 〜 2026年09月30日
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