製造業の新増設に伴う電気料金の負担を、最大8年間にわたって支援する制度です。初回の新規・特例増設では市の推薦が必要です。
原子力発電施設等の周辺地域で企業立地と雇用機会の創出を図るため、立地した事業者に対して支払った電気料金等に基づく給付を行う制度です。十和田市の旧十和田市区域で、製造業の事業所を新増設する事業者が対象となります。
工場や事業所の新増設にあわせて、電気料金の負担を軽減しながら事業を進めたい製造業の事業者向けの制度です。初回の新規・特例増設では、市の推薦を受けて応募する形になります。
旧十和田市区域で事業を営む株式会社などの法人格を有する団体、または個人事業主が対象です。個人事業主は法人と同様に帳簿等が整備されている必要があります。
次のような要件があります。製造業に属する事業所の新設または増設が対象です。あわせて、電気料金の支払い実績に基づいて給付額が算定され、一定額以上の設備投資がある場合は雇用人数に応じた加算も受けられます。
支払電気料金は、請求金額から消費税等相当額、延滞利息、契約超過金、補助金応募者以外の負担分を除いた額が対象です。特例給付金の算定対象となる場合は、新増設に伴う固定資産の投資額が一定額以上必要です。所在市町村では新設500万円以上、増設250万円以上、隣接市町村では新設1,000万円以上、増設500万円以上が要件です。
交付期間は、企業立地日または特例増設日の属する半期の翌半期を1期目として、最長16期、概ね8年間です。交付要件を満たさない半期は給付が行われませんが、交付期間には含まれます。
令和8年度下期分では、企業立地日の属する月の翌月以降の支払分で、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの支払電気料金が対象です。初回応募では、市町村長の推薦依頼が必要で、提出期限は令和8年10月21日必着です。応募書類は電源地域振興センターに提出します。
2026年10月09日 〜 2026年10月30日
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