不妊治療の通院交通費を8割助成し、市民の通院負担を軽減
十和田市は、不妊治療のために市外の医療機関へ通院する市民の交通費の一部を助成します。対象は、保険適用の生殖補助医療と、青森県内の届出医療機関で受ける男性不妊治療のうち精巣内精子採取術に係る診療です。通院に要した費用の8割が助成され、公共交通機関と自家用車の利用が対象になります。
この制度は、十和田市に住所を持ち、不妊治療のために市外の医療機関へ継続して通院している夫婦の交通費負担を抑えたい場合に向いています。青森県内の届出医療機関で保険適用の生殖補助医療や男性不妊治療を受けている方が対象です。
申請できるのは、不妊治療の通院期間から申請日までの間に十和田市内に住所を有し、同じ期間に婚姻関係にある夫婦です。青森県内の生殖補助医療管理料又は精巣内精子採取術の届出医療機関へ通院しており、他に同種の助成を受けていないことが必要です。夫婦いずれかが市外在住の場合でも、申請者と補助金の対象は十和田市に住所を有する方に限られます。
市外から青森県内の届出医療機関へ、不妊治療の通院を行うことが対象です。保険適用の生殖補助医療と、精巣内精子採取術に係る診療として受ける男性不妊治療が含まれます。夫婦が別々の医療機関を通院した場合でも対象になります。
公共交通機関を利用した場合は領収書が必要です。自家用車の場合は、往復医療距離に通院回数と1kmあたり25円を掛け、その8割が助成額となります。タクシー代、高速道路料金、駐車場代は対象外です。県外の医療機関への交通費も対象外です。
助成の対象となる治療は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに受けたものです。一般不妊治療と先進医療の通院、診療を行わない薬や処方箋の受け取り、カウンセリングのみの通院は対象になりません。申請は夫婦1組につき1回限りです。
2026年08月25日 〜 2027年03月31日
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