期間要確認
農福連携実践支援事業補助金
福祉事業所へ農作業を委託する際の委託料や交通費の一部を補助し、農福連携の取組を支援します。
詳細情報
概要
はじめて農福連携に取り組む農業者等に対し、福祉事業所へ農作業を委託する際に係る経費の一部を補助します。市内の個人又は法人が対象で、事前に事業実施計画の承認を受けることが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 新たに農福連携を始めようとする市内の農業者(個人または法人)
対象者・要件
- 新たに農福連携に取り組もうとする農業者で、以下の要件をすべて満たすこと。
- 個人の場合は市内に住所があること。
- 法人の場合は市内に本店又は主たる事務所を有すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 福祉事業所との間に資本的及び人的な関係がないこと。
補助内容
- 対象経費: 福祉事業所と締結した農作業委託契約に基づく委託料及び交通費(任意の5日分を上限)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 5万円(いずれか低い額が上限)
申請期間
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