概要
はじめて農福連携に取り組む農業者等に対し、福祉事業所へ農作業を委託する際に係る経費の一部を補助します。市内の個人又は法人が対象で、事前に事業実施計画の承認を受けることが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 新たに農福連携を始めようとする市内の農業者(個人または法人)
対象者・要件
- 新たに農福連携に取り組もうとする農業者で、以下の要件をすべて満たすこと。
- 個人の場合は市内に住所があること。
- 法人の場合は市内に本店又は主たる事務所を有すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 福祉事業所との間に資本的及び人的な関係がないこと。
補助内容
- 対象経費: 福祉事業所と締結した農作業委託契約に基づく委託料及び交通費(任意の5日分を上限)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 5万円(いずれか低い額が上限)
申請期間