災害で被災した医療施設等の建物や医療用設備の復旧費を国が補助します。
令和8年度に発生した災害で被災した医療施設等の復旧に必要な経費を補助する制度です。地震や台風、豪雨などの自然災害で損傷した建物や建物附属設備、医療用設備、医療機器、養成所の教材などの復旧が対象になります。原則として被災前と同じ位置、形状、寸法、材質での原形復旧が前提です。
公的医療機関や、救命救急センター、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院などの政策医療を担う医療機関が、被災した施設を元の状態に戻したいときに適しています。看護師等養成所や病院内保育所、看護師宿舎など、医療提供体制を支える施設の復旧にも使えます。
公的医療機関、政策医療実施機関、医療関係者養成所施設、地域医療研修センター、研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎などが対象です。公的医療機関は都道府県、市町村、一部事務組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社、済生会、全国厚生農業協同組合連合会、北海道社会事業協会の設置する病院・診療所が含まれます。すべての医療機関が対象ではありません。
災害で被災した医療施設等の建物、建物附属設備、医療用設備、医療機器、養成所施設の教材の復旧が対象です。看護師宿舎については、被災部分の復旧工事が対象になります。建物と一体として復旧を行う医療用設備も対象に含まれます。
医療機器は、1品あたり50万円を超えるものが対象です。歯科診療所の医療機器は、1品あたり10万円を超えるものが対象です。復旧のための費用の合計が税込80万円に満たない場合は対象外です。
国、独立行政法人、国立大学法人、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものは対象外です。被災後1か月以内に医療施設等災害復旧費協議書を提出します。令和8年8月6日以前の災害による被災に係る復旧費は、令和8年9月11日までの提出です。
2026年09月17日から
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