被災した施設・設備・業務用車両の復旧費を支援します
令和8年8月27日からの大雨で被害を受けた石川県内の中小企業・小規模事業者等が、施設、設備、業務用車両の復旧に要する費用を支援する補助金です。被災証明等の提出が必要で、事業継続計画の策定も求められます。被災後に着手した経費も対象となり、復旧を進める事業者の再建を後押しします。
令和8年8月27日からの大雨で事務所、店舗、工場、駐車場、設備、業務用車両に被害を受け、修繕や入替によって事業を続けたい石川県内の中小企業や小規模事業者に向いています。被災前と同程度の機能を持つ設備や車両への復旧を進めたい場合に利用しやすい制度です。
石川県内に事業所を有する、令和8年8月27日からの大雨により被害を受けた中小企業者・小規模事業者等が対象です。主たる事業所や団体等を含みます。被災証明、罹災証明、被災届出証明など市町が発行する証明書類が必要で、事業継続計画は補助事業完了までに策定している必要があります。みなし大企業、公序良俗に反する事業、風俗営業・性風俗関連特殊営業、暴力団関係、任意団体、法人格のない任意団体、主たる事業場等を石川県外へ移転することが明確な者は対象外です。
被災した施設・設備・業務用車両の復旧が対象です。事務所、店舗、工場などの建物や駐車場などの構築物の修繕、被災設備の修理や被災前と同程度の機能を有する設備の購入、被災業務用車両の修理や同等機能を持つ車両の購入が含まれます。施設の修繕と一体で行う旧施設・設備・土砂等の撤去・処分も対象です。
施設修繕費は、事務所・店舗・工場などの建物や駐車場などの構築物の修繕が対象です。設備修理・購入費は、被災設備の修理費、または被災前と同程度の機能を有する設備の購入費が対象です。車両修理・購入費は、事業用にのみ使用する被災車両の修理費、または被災前と同程度の機能を有する車両の購入費が対象です。施設の修繕と一体で行う旧施設・設備・土砂等の撤去・処分費も対象になります。
発災から申請・交付決定までに事前着手した経費も補助対象です。交付決定日以降から令和9年1月20日までに実施し、支払を完了したものが対象となります。工事費・修理費・購入費が100万円以上の場合は2者以上の見積書が必要で、中古品を購入する場合は金額にかかわらず2者以上の見積書が必要です。同一内容の事業については他の補助制度との重複利用はできません。風水害保険等の受取がある場合は、その金額を復旧費から除いた額が補助対象経費になります。
2026年10月08日 〜 2026年11月20日
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宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。