概要
遊休化した業務ビルや商業ビルを改修し、まちなか住宅・居住環境指針に適合する共同住宅へ転用する事業に対して補助を行います。補助は住戸ごとに支給され、一般型と単身型で金額が定められています。要件として住戸数や専用面積、構造基準などが定められており、計画地は指定の対象区域内である必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 遊休化した事務所や商業ビルを住宅に転用して活用したい方
対象者・要件
- まちなか住宅・居住環境指針に適合すること
- 事務所等の用途から住宅へ転用するものであること(転用前に風俗営業等、制度の目的に反する用途がないこと)
- 昭和56年6月1日以降に着工した建物であること
- 住戸数は2戸以上であること
- 住戸専用面積:一般型は55平方メートル以上、単身型は40平方メートル以上
- 単身型の住戸数は全戸数の3分の1以下(住戸数2戸の場合は全戸一般型)
- 主要構造部は耐火構造または準耐火構造であること
- 台所、収納、水洗便所、洗面、浴室および居室を備えていること
- 日本住宅性能基準に適合する維持管理・省エネルギー・高齢者配慮等の措置
- 地上階数4以上の住宅にはエレベーターを設置すること
補助内容
- 対象経費: 改修工事等、補助対象事業に要する経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 25,000,000
- 補助額: 一般型:50万円/戸、単身型:25万円/戸