災害ボランティア活動に必要な活動費、旅費、宿泊費を支援します。
富山県内で大規模災害が発生した際に、復旧期の被災者支援や復興支援に取り組む団体・グループを対象に、活動に必要な経費を補助する制度です。被災者宅のがれきや家財の撤去、泥かき、避難所運営支援など、災害ボランティアとして行う支援活動が対象です。
災害発生時に、被災地の災害ボランティアセンターや市町村社会福祉協議会と連携しながら、被災者支援や復旧支援に参加する5人以上の団体・グループに向いています。県内で発生した災害への支援活動を、現地の受け入れ体制に沿って行う場合に活用できます。
5人以上で構成された団体・グループが対象です。活動者全員が18歳未満の場合は、18歳以上の引率者が必要です。県内で発生した災害に対する支援活動であり、宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと、特定の公職者や政党の推薦・支持・反対を目的としないこと、暴力団でないこと、暴力団員等が含まれていないことが求められます。
現地災害ボランティアセンター、現地市町村社会福祉協議会、市町村災害対策本部が受け入れ、被災地支援を運営する災害において行う被災者支援活動が対象です。被災者宅のがれき・家財撤去、泥かき、避難所運営支援などのほか、被災地や被災者のニーズに応じて支援活動を行い、災害対策本部や災害ボランティアセンター等と必要な連携を図る活動が含まれます。
活動費には、支援活動に必要な物品、資機材、消耗品の購入費、印刷製本費、軽トラック等のレンタル料金が含まれます。旅費は、被災地への往復や被災地での交通費として、貸切バス、レンタカー、マイカー・バイク、公共交通機関、タクシー代、バス代、駐車料金などが対象です。宿泊費は支援活動に必要な滞在宿泊費で、食事代は含まれず、1実労働日ごとに1泊まで、1人1泊当たり7,500円が上限です。食事代込みの場合は減額され、明記がない場合は朝食1,000円、夕食1,500円を差し引いた額が対象です。高速道路利用料は申請による減免が受けられない場合に限り対象となり、徒歩移動は片道2km以上の場合に対象です。車賃は1kmにつき37円です。他の公的機関や民間団体から重複して助成を受ける経費、団体の経常的な人件費や運営費は対象外です。
対象期間は、現地災害ボランティアセンター等が開設し、災害ボランティアの受付を開始したときから、閉鎖して活動を終了するまでです。申請は活動終了後30日以内に行います。補助金は該当する災害ごとに1回限りで、複数の事業に係る申請を同時期に行うことはできません。他の助成制度との併用は可能ですが、同一の補助対象経費への二重受給はできません。予算上限に達した場合は、その時点で終了し、補助できないことがあります。活動証明書、活動実施状況が分かる写真、支出証拠書類の写し等が必要です。
活動終了後30日以内
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町会・自治会が実施する地域コミュニティ活動や加入促進、広報紙発行、会館整備などの経費を補助します。
令和6年能登半島地震で被災した市内事業者の復旧費用を県補助に上乗せして支援し、事業の早期再開を後押しします。
京田辺市内の中小企業の経営基盤強化や新製品・販路開拓、省エネ・BCP対策などの取り組みに対し、経費の一部を支援します。
地域のコミュニティ活動や集会施設整備、防災資器材の整備を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
つがる市内の自治会・自主防災組織の集会施設維持や活動、防災設備・施設整備を支援します。