期間要確認
市税 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
住宅の省エネ改修を行うことで、翌年度の固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
住宅に一定の省エネ改修工事を行い、改修後3か月以内に市へ申告した場合、改修した住宅のうち延べ床面積120平方メートル分までの固定資産税が翌年度分に限り減額されます。認定長期優良住宅は減額割合が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 居住用の住宅を所有し、省エネ改修(窓の断熱改修を含む工事)を行う方
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)。店舗等併用住宅は床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに省エネ改修工事を行った住宅であること。
- 改修により国土交通省の定める現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次の工事のうち、(1)窓の断熱改修工事(必須)を含む工事を実施すること。
- 工事費用の要件(自己負担額、補助金等を除く)が以下のいずれかに該当すること。
- ア:窓(1)及び床等・壁・天井の断熱改修(2)の合計の自己負担額が60万円を超えていること。
- イ:(1)及び(2)の合計が50万円を超えており、かつ(3)高効率空調機等や太陽光発電等の費用を合わせた合計の自己負担額が60万円を超えていること。
- 必要書類(申告書、証明書、平面図・写真、工事費を証明する書類等)を提出すること。認定長期優良住宅は認定通知書の写しを添付。
補助内容
- 対象経費: 窓の断熱改修工事、床・壁・天井の断熱改修工事、高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システム・太陽光発電設備の設置工事等に要した工事費
- 補助率: 固定資産税の減額により算出(改修した住宅のうち延べ床面積120平方メートル分までの税額を減額)
- 上限額: 改修した住宅のうち延べ床面積120平方メートル分までの固定資産税の減額(認定長期優良住宅は減額割合が異なる)
申請期間
2022年08月04日から
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