水田でのジャンボタニシ防除に必要な薬剤・石灰窒素の購入費を3分の1補助
津市内の水田で水稲を栽培する農業者や集落営農組織等が、ジャンボタニシ被害の防除に使う薬剤や石灰窒素の購入費を補助する制度です。申請年度の4月以降に散布した防除用資材が対象となり、補助額は補助対象経費の3分の1です。補助対象となる量は、薬剤や石灰窒素に記載された適正量に相当する量までです。
水田で水稲を栽培していて、ジャンボタニシの被害を防ぐために薬剤や石灰窒素を購入・散布する農業者や集落営農組織等向けの制度です。市内の水田を対象に、防除資材の購入費を抑えながら対策を進めたい場合に使いやすい内容です。
津市の区域内に水田を所有している方、または水田について権利設定を受け、その水田で水稲を栽培する農業者、集落営農組織等が対象です。対象となる水田は市内のものに限られます。
申請年度の4月以降に、ジャンボタニシ防除用の薬剤や石灰窒素を散布する取り組みが対象です。補助の対象は、散布に使う薬剤・石灰窒素の購入費用です。
購入費として対象になるのは、申請年度の4月以降に散布したジャンボタニシ防除用の薬剤と石灰窒素です。適正量に相当する量を限度として扱われます。
補助額は補助対象経費の3分の1で、100円未満は切り捨てです。予算の範囲内で交付されるため、算定額の全額が交付されるとは限りません。他の機関の助成制度を受けている場合は、その助成額が補助対象経費から控除されます。申請期限は2月末日必着です。
2月末日まで
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