商店街エリア内の店舗改装費や改装に伴う利子負担を支援します。
燕市の商店街エリアで小売商業などを営む事業者を対象に、店舗の新改装や空き家等を活用した出店にかかる費用を支援する制度です。既存店舗の改装については、金融機関からの借入に伴う負担利子の一部も補助します。
商店街エリア内で店舗を改装して営業環境を整えたい小売商業者等や、空き家等を活用して新たに出店したい事業者が利用しやすい制度です。内装や外装の改装、改装に伴う設備整備、借入利子の負担軽減をまとめて検討したい場合に向いています。
市内の商店街エリアにおいて事業を行う小売商業者等が対象です。空き家等を活用する場合は、小売商業などを営む目的で空き家等に入居すること、改装後の店舗で3年以上継続して小売商業等を行う見込みがあること、申請年度または前年度内に購入または賃借した物件であること、申請者本人や同一世帯の者、生計を一にする者、3親等以内の親族が所有する物件でないこと、過去にこの補助金の交付を受けていないこと、市税に未納がないことが求められます。暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者は対象外です。
商店街エリア内での店舗改装が対象です。空き家等に入居して小売商業などを始める場合の改装と、自己の使用している小売店舗の新改装が含まれます。借入を伴う既存店舗の新改装では、その借入に係る利子負担の軽減も対象になります。
空き家等を活用する補助金は、同一入居者につき1回限りです。対象となる空き家等は、申請年度または前年度内に購入または賃借した物件である必要があります。既存店舗活用の利子補給は、金融機関からの貸付を受けて行う新改装が前提で、融資額2,000万円までを限度に利子補給が行われます。対象業種には、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業(自動車・自転車を除く)、その他の小売業、技術サービス業(写真業)、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業が含まれます。
2026年09月01日 〜 2027年03月31日
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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商店街の空き店舗なら改装費上限150万円、既存店なら借入利子を5年間軽減
商店街エリアの空き店舗を活用した改装費補助と、既存店舗の新改装にかかる借入利子の補助、この2つのメニューのどちらが自分に合うか、対象経費や上限額、申請までの流れに絞って整理します。
空き家活用の改装費補助
改装費の2分の1・上限150万円
商店街エリア内の空き店舗などに入居して小売業を始める場合の改装費を支援します。
既存店舗の利子補給
融資2,000万円まで・利子2%を5年間
すでに商店街エリアで営業している店舗が、新改装のための借入をした場合の利子負担を軽くします。
対象エリア
商業地域・近隣商業地域の一部
井土巻地域や国道沿いは対象外なので、契約前にエリアを確認しておきたいところです。
| メニュー | 補助の中身 | 上限額など |
|---|---|---|
| 空き家等活用の改装費補助 | 内装・外装の改装費 | 改装費用の2分の1以内、上限150万円 |
| 既存店舗活用の利子補給 | 新改装のための借入にかかる利子 | 融資額2,000万円までを限度に、利子の2%を5年間 |
対象外になりやすいケース
物件の所有者が同一世帯・生計を一にする人・3親等以内の親族である場合、過去にこの補助金を受けたことがある場合、対象業種に含まれない場合、暴力団排除条例に該当する場合、市税に未納がある場合は補助の対象外です。既存店舗の利子補給では、融資額2,000万円を超える部分と建物本体にかかる利子も対象外になります。
実績報告で見られるポイント
実績報告書、領収書の写し、工事内訳書、工事箇所の写真と、申請時に出した見積・図面・契約内容との間に食い違いがないかが中心に確認されます。未提出だった契約書の写しも、このタイミングで提出します。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
地震で被災した中小企業等の事業継続を支援するため、施設や備品の修繕・購入費を補助します
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。